各種証明
令和7年3月26日
証明のオンライン申請及びクレジットカードによるオンライン決済の開始
令和6年(2024年)1月29日から、各種証明(一部を除く)のオンライン申請及びこれらの手数料のクレジットカードによるオンライン決済が可能となります。夜間、休日問わずオンラインで申請いただけますので、是非ご利用ください。
メールでの事前連絡のお願い
来館時に申請受付から証明書の交付までお待ちいただく時間を短縮するために、事前にメールで申請書と必要書類の写しを送付してください。ご協力お願いいたします。
送付先(領事班): consular-sec@rd.mofa.go.jp
1 在留証明
サウジアラビアのどこに住所(生活の本拠)を有しているかを証明する和文の証明書です。
日本における不動産登記、年金受給、銀行ローン、遺産相続、免税店での免税手続等のために必要とされます。
【申請条件】
・日本国籍を有すること
・日本に住民登録がなく、サウジアラビアに3か月以上滞在している(または滞在が見込まれる)こと。
・住所を立証する公文書の提示ができること(住居の賃貸契約書等)。
・本人が大使館で申請すること。
※免税手続が使用目的の場合は、サウジアラビアに2年以上居住していること。
※住民登録を置いたままの方は、提出先に住民票の写しで代えられないかご確認ください。代えられない場合は申請を受け付けます。
【必要書類】
・証明書発給申請書1通
形式1:現在のサウジアラビア居住の事実を証明
形式2:過去のサウジアラビアの居住の事実、日本国籍者の同居家族も含め証明
・現在有効なパスポート原本
・住所を立証する書類(住宅賃貸契約書等(申請人氏名、住所、契約期間が明記されているもの))
・日本年金機構への提出が使用目的の場合は、日本年金機構から送付された現況届、年金証書、案内書等
・免税手続が使用目的の場合は、3か月以内に作成された戸籍謄(抄)本の提出が必要です。また、形式1のみ申請でき、本籍地番と住所を定めた日付まで記載が必要です。
〇消費税免税制度の詳細は、以下観光庁ウェブページをご確認ください。消費者免税制度を利用するための証明書類は、在留証明または戸籍の附票の写しのどちらか一方です。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/reiwa4kaisei.html
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/faq.html
〇バーレーンまたはクウェートでの申請
在留証明の発給対象者は、原則、当館管轄内のサウジアラビア居住者ですが、在バーレーン日本国大使館または在クウェート日本国大使館が地理的に近く申請が容易な場合、これらの大使館に申請することもできます。ただし、この場合は在バーレーン大使館または在クウェート大使館で発行した在留証明書が、提出先の日本の関係機関で通用することが確認されていること、かつサウジアラビアでの住所を立証する書類の真偽が大使館で確認できる場合に限られます。
バーレーンまたはクウェートで申請する際は、事前に各大使館領事班に連絡ください。また、手数料は現地通貨です。
在バーレーン日本国大使館
在クウェート日本国大使館
2 署名(および拇印)証明
日本の印鑑証明に代わるものとして、申請人の署名が領事の面前でなされたことを証明する和文の証明書です。
日本における不動産登記、銀行ローン、自動車名義変更、遺産相続手続等のために必要とされます。
【申請条件】
・日本国籍を有し、日本に住民登録がないこと。
・申請者本人が大使館に申請し、領事の面前で関係書類(原本)に署名すること。
【必要書類】
・証明書発給申請書1通
形式1(貼付):日本から送付された署名すべき書類に、申請者が署名したことを証明する(割印して綴り合わせる)
形式2(単独):所定の書式に申請者が署名したことを証明する
・現在有効なパスポート原本
・形式1の綴り合わせによる証明を申請する場合は、日本から送付された署名すべき書類(※署名せずにお持ちください。)
3 運転免許抜粋証明
サウジアラビアの運転免許証取得手続のため、日本の運転免許証(有効期限内のもの)をアラビア語に翻訳します。
申請には従来の日本の運転免許証が必要となります。マイナ免許証による申請は受け付けておりませんので、御注意ください。
【申請条件】
・申請者本人が大使館で申請すること
ただし、やむを得ない事情により代理人を通じて申請する場合は、事情を明記した委任状を提出すること。
【必要書類】
・証明書発給申請書1通
・日本の有効な運転免許証(原本)
・日本国旅券
・イカーマ(原本)
※1 サウジアラビア側の手続については、以下をご参照の上、申請先に詳細をご確認ください。
https://saudi-driving-license.com/saudi-driving-license-procedure/
※2 2025年3月24日から、マイナ免許証の運用が開始されております。しかし、マイナ免許証はカード券面に運転免許証の情報が表示されないことから、現地官憲で無免許であるとされる可能性があります。ついては、海外で運転等される場合には、従来の日本の運転免許証を取得し、渡航先の国・地域に持参するようにしてください。以下リンク参照。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/licence/index.html
4 その他の証明
在外公館における証明(外務省)を参照の上、詳細は領事班に照会してください。
(1) 和文(日本の関係機関へ提出)
・印鑑登録及び印鑑証明
(2)外国語(英語またはアラビア語)(サウジアラビアの関係機関等へ提出)
・戸籍記載事項証明(出生、婚姻要件具備、婚姻、離婚、死亡)(申請書)
・公文書上の印章(または署名)の証明
・翻訳証明(日本の官公署発行の公文書)
・警察証明(犯罪経歴証明書)(申請書)
・旅券所持証明
・在留(転出)届出済証明 など
(3)領事レター
個別の事情に応じ、サウジアラビア関係機関宛に作成するレターです。領事班にご相談ください。
例:某大使館でビザ(査証)の申請をしたところ、日本大使館からのレターを要求された。
5 手数料
手数料一覧
恩給、公的年金手続のための申請は無料です。
6 申請・交付時間
日曜日~木曜日(大使館休館日を除く)8:30~12:30, 13:15~15:15(ラマダン期間中は9:00~13:30)
入館時にセキュリティ検査を行いますので、イカーマをお持ちください。
令和6年(2024年)1月29日から、各種証明(一部を除く)のオンライン申請及びこれらの手数料のクレジットカードによるオンライン決済が可能となります。夜間、休日問わずオンラインで申請いただけますので、是非ご利用ください。
メールでの事前連絡のお願い
来館時に申請受付から証明書の交付までお待ちいただく時間を短縮するために、事前にメールで申請書と必要書類の写しを送付してください。ご協力お願いいたします。
送付先(領事班): consular-sec@rd.mofa.go.jp
1 在留証明
サウジアラビアのどこに住所(生活の本拠)を有しているかを証明する和文の証明書です。
日本における不動産登記、年金受給、銀行ローン、遺産相続、免税店での免税手続等のために必要とされます。
【申請条件】
・日本国籍を有すること
・日本に住民登録がなく、サウジアラビアに3か月以上滞在している(または滞在が見込まれる)こと。
・住所を立証する公文書の提示ができること(住居の賃貸契約書等)。
・本人が大使館で申請すること。
※免税手続が使用目的の場合は、サウジアラビアに2年以上居住していること。
※住民登録を置いたままの方は、提出先に住民票の写しで代えられないかご確認ください。代えられない場合は申請を受け付けます。
【必要書類】
・証明書発給申請書1通
形式1:現在のサウジアラビア居住の事実を証明
形式2:過去のサウジアラビアの居住の事実、日本国籍者の同居家族も含め証明
・現在有効なパスポート原本
・住所を立証する書類(住宅賃貸契約書等(申請人氏名、住所、契約期間が明記されているもの))
・日本年金機構への提出が使用目的の場合は、日本年金機構から送付された現況届、年金証書、案内書等
・免税手続が使用目的の場合は、3か月以内に作成された戸籍謄(抄)本の提出が必要です。また、形式1のみ申請でき、本籍地番と住所を定めた日付まで記載が必要です。
〇消費税免税制度の詳細は、以下観光庁ウェブページをご確認ください。消費者免税制度を利用するための証明書類は、在留証明または戸籍の附票の写しのどちらか一方です。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/reiwa4kaisei.html
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/faq.html
〇バーレーンまたはクウェートでの申請
在留証明の発給対象者は、原則、当館管轄内のサウジアラビア居住者ですが、在バーレーン日本国大使館または在クウェート日本国大使館が地理的に近く申請が容易な場合、これらの大使館に申請することもできます。ただし、この場合は在バーレーン大使館または在クウェート大使館で発行した在留証明書が、提出先の日本の関係機関で通用することが確認されていること、かつサウジアラビアでの住所を立証する書類の真偽が大使館で確認できる場合に限られます。
バーレーンまたはクウェートで申請する際は、事前に各大使館領事班に連絡ください。また、手数料は現地通貨です。
在バーレーン日本国大使館
在クウェート日本国大使館
2 署名(および拇印)証明
日本の印鑑証明に代わるものとして、申請人の署名が領事の面前でなされたことを証明する和文の証明書です。
日本における不動産登記、銀行ローン、自動車名義変更、遺産相続手続等のために必要とされます。
【申請条件】
・日本国籍を有し、日本に住民登録がないこと。
・申請者本人が大使館に申請し、領事の面前で関係書類(原本)に署名すること。
【必要書類】
・証明書発給申請書1通
形式1(貼付):日本から送付された署名すべき書類に、申請者が署名したことを証明する(割印して綴り合わせる)
形式2(単独):所定の書式に申請者が署名したことを証明する
・現在有効なパスポート原本
・形式1の綴り合わせによる証明を申請する場合は、日本から送付された署名すべき書類(※署名せずにお持ちください。)
3 運転免許抜粋証明
サウジアラビアの運転免許証取得手続のため、日本の運転免許証(有効期限内のもの)をアラビア語に翻訳します。
申請には従来の日本の運転免許証が必要となります。マイナ免許証による申請は受け付けておりませんので、御注意ください。
【申請条件】
・申請者本人が大使館で申請すること
ただし、やむを得ない事情により代理人を通じて申請する場合は、事情を明記した委任状を提出すること。
【必要書類】
・証明書発給申請書1通
・日本の有効な運転免許証(原本)
・日本国旅券
・イカーマ(原本)
※1 サウジアラビア側の手続については、以下をご参照の上、申請先に詳細をご確認ください。
https://saudi-driving-license.com/saudi-driving-license-procedure/
※2 2025年3月24日から、マイナ免許証の運用が開始されております。しかし、マイナ免許証はカード券面に運転免許証の情報が表示されないことから、現地官憲で無免許であるとされる可能性があります。ついては、海外で運転等される場合には、従来の日本の運転免許証を取得し、渡航先の国・地域に持参するようにしてください。以下リンク参照。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/licence/index.html
4 その他の証明
在外公館における証明(外務省)を参照の上、詳細は領事班に照会してください。
(1) 和文(日本の関係機関へ提出)
・印鑑登録及び印鑑証明
(2)外国語(英語またはアラビア語)(サウジアラビアの関係機関等へ提出)
・戸籍記載事項証明(出生、婚姻要件具備、婚姻、離婚、死亡)(申請書)
・公文書上の印章(または署名)の証明
・翻訳証明(日本の官公署発行の公文書)
・警察証明(犯罪経歴証明書)(申請書)
・旅券所持証明
・在留(転出)届出済証明 など
(3)領事レター
個別の事情に応じ、サウジアラビア関係機関宛に作成するレターです。領事班にご相談ください。
例:某大使館でビザ(査証)の申請をしたところ、日本大使館からのレターを要求された。
5 手数料
手数料一覧
恩給、公的年金手続のための申請は無料です。
6 申請・交付時間
日曜日~木曜日(大使館休館日を除く)8:30~12:30, 13:15~15:15(ラマダン期間中は9:00~13:30)
入館時にセキュリティ検査を行いますので、イカーマをお持ちください。