在外選挙

令和4年3月21日
新着情報
・最高裁判所裁判官国民審査制度の改正(在外国民審査制度の創設)
・衆議院小選挙区の区割り改定等

在外選挙
海外に居住している有権者の方が、外国にいながら国政選挙(参議院通常選挙、衆議院総選挙、憲法改正国民投票等)に投票できる制度を「在外選挙制度」、またこの制度での投票を「在外投票」といいます。
在外投票を行うには、在外選挙人名簿への登録申請を行い、登録先の市区町村選挙管理委員会が発行する「在外選挙人証」を事前に取得する必要があります。申請から在外選挙人証受取には2か月から3か月程度の時間を要しますので、余裕をもってご申請ください。
 
詳しくは外務省・総務省ウェブサイトをご覧ください。
外務省「在外選挙・国民投票
総務省「在外選挙制度について
 
1 在外選挙人名簿への登録申請
【登録資格】
(1)満18歳以上で日本国籍を有すること。
(2)当館管轄地域内に3か月以上継続して居住している、または居住する予定であること(在留届、賃貸借契約等で確認します)。
 ※居住期間が3か月未満の場合は、当館で申請書類をお預かりし、3か月経過時点で改めて住所を確認し、手続を行います。
(3)日本からの出国にあたって、市区町村役場に「転出届」を提出していること。

【必要書類】
(1)在外選挙人名簿登録申請書
(2)現在有効なパスポート原本
(3)住所を確認できる書類(在留届を提出済みの方は省略可。賃貸借契約書等)
(4)申出書(同居家族による申請の場合)

【申請・交付】
申請:大使館領事窓口または東部州領事出張サービスで申請してください。
交付:在外選挙人名簿に登録されると、投票に必要な「在外選挙人証」が市区町村選挙管理委員会から外務省を経て当館に送付されます。当館に届いた時点で申請者に連絡し、窓口または郵送で交付します。

在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)
 
2 在外選挙人証の記載事項変更
 【対象者
 ・日本以外の外国から転居された方で、在外選挙人証をお持ちの方
   ・サウジアラビア国内で住所を変更した方
   ・婚姻等により氏名に変更があった方
 
必要書類
(1)在外選挙人証記載事項変更届
(2)在外選挙人証
(3)住所変更:新しい住所が確認できる書類(在留届の変更届が提出されている場合は省略可)
(4)氏名変更:新旧パスポートまたは戸籍謄本等氏名変更が確認できる書類
 
3 在外選挙人証の再交付
 【対象者
 ・在外選挙人証を紛失または損傷した
 ・在外選挙人証の「投票用紙等の交付状況」欄に余白がなくなった
 ・登録した市区町村選挙管理委員会の名称や選挙区に変更があった
  衆議院小選挙区の区割り改定

必要書類
(1)在外選挙人証再交付申請書
(2)在外選挙人証(紛失の場合を除く)
 ※再交付申請で、在外選挙人証の記載事項に変更のある方は、記載事項変更届、関係書類も併せてご提出ください。
  在外選挙人証再交付申請書(兼記載事項変更届出書)
 
4 在外選挙人名簿からの抹消
 本帰国または一時帰国の際に住民票を作成し4か月経過すると、在外選挙人名簿から自動的に抹消されます。この場合、一時帰国の期間に関係なく、再び海外に転出された方は改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要になりますのでご注意ください。
本帰国された場合は、在外選挙人証登録市区町村に直接または郵送で在外選挙人証を返却してください。
 
5 投票方法
 在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便等投票」、「日本国内での投票」のいずれかを選択して投票することができます。
総務省ウェブページ:在外選挙の投票方法
 
在サウジアラビア日本国大使館において在外投票を実施する際には、事前に領事メール、ホームページ等で広報します。
投票期間は日本国内の投票日と異なり、選挙の公示または告示日直後の数日間となります。
東部州にお住まいの方は、在バーレーン大使館または在クウェート大使館でも投票できます。