出生届
令和6年3月17日
【令和6年4月1日からの変更点】
・戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について
・民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて
出生届以外の戸籍関係届出(婚姻届、離婚届、死亡届、認知届、外国人との婚姻による氏の変更届、養子縁組届等)、戸籍関係届出の不受理申出、国籍関係届出(国籍選択届、国籍喪失届、国籍離脱届、国籍取得届)については、外務省ウェブページ「戸籍・国籍関係届の届出について」を参照いただき、領事班に照会ください。
不受理申出は受理日から有効になりますので、緊急の場合は大使館休館日であっても、緊急電話対応者にその旨をお伝えください。
出生届
1 届出期限
日本国外で出生した子は、生まれた日を含めて3か月以内に大使館(または本籍地市区町村役場)に届け出てください。
大使館で受理した出生届は外務省を経由して本籍地の市区町村役場へ送られますので、戸籍に記載されるまでは約1か月を要します。
ご参考:法務省ウェブページ(出生届)
2 必要書類
(1)出生届 2通
(2)出生証明書または病院が発行する出生通知書 原本1通、写し1通
(3)同和訳文 2通
※新本籍を設ける場合はそれぞれ3通必要です。
3 届出人
嫡出子の出生届は、父または母(外国人でも可能)が届け出ます。
嫡出でない子の出生届は、日本人父に認知された胎児が出生した場合でも、母(外国人の場合を含む)が届け出ます。
4 届出方法
大使館領事窓口へ直接届け出ます(大使館または日本の本籍地市区町村役場へ郵送することも可能)。
○メールでの事前連絡のお願い
事前に記載内容等に不備がないかを確認しますので、必要書類をメール添付で送付してください。
送付先領事班メールアドレス consular-sec@rd.mofa.go.jp
5 記入上の注意
届出書はすべて日本語で記入してください。署名以外の部分はコピーしたものまたはパソコンで入力・印刷したものでも構いません。
(1)子の名は常用漢字、人名用漢字、かたかな、ひらがなを使うことができます(子の名前に使える漢字)
(2)届出書と出生証明書の出生年月日時分は必ず一致しなければなりません。出生時間は午前、午後の12時間制で記入してください。昼の12時は午後0時、深夜の12時は午前0時です。
(3)出生証明書に記載されている場所と一致しなければなりませんが、病院名を記入する必要はありません。出生証明書に病院名のみが記載され、住所が記載されていない場合は、病院の住所が記載されている他の書面を添付してください。
(4)サウジアラビアの現住所を記入します。住所の世帯主が父または母であれば、いずれかの氏名を記入し、続き柄は「子」と記入します。生まれた子の父の父(祖父)が世帯主であれば、続き柄は「子の子」と記入します。
(5)父母の氏名は届出書、出生証明書及び戸籍上の記載が一致しなければなりません。生年月日は日本人の場合は和暦、外国人の場合は西暦で記入します。
(6)本籍と筆頭者の氏名、父母の国籍をそれぞれ記入します。子の父または母がまだ戸籍の筆頭者となっていない場合は、新しい戸籍がつくられますので、「その他」欄に希望する本籍を書いてください。(新しい戸籍を今までと別の市区町村につくるときは届出書を3通出してください。
(7)同居を始めたときは和暦で記入します。
(8)□にあてはまるものに☑のようにしるしをつけてください。
(9)国勢調査が行われる年(西暦の末桁が0年と5年)に届け出る場合のみ記入します。
(10)出生によって外国籍を取得した子は、「日本国籍を留保する」の欄に届出人の署名(押印は任意)してください。
6 サウジアラビア国内で出生した場合に必要な手続き
サウジアラビア国内で出生した場合は,出生証明書(Birth Certificate)発給手続きを行う必要があります。この証明書は再入国許可(Re-entry Visa)や出国許可(Exit Visa)を申請する際に必要です。
手続の詳細は申請先、病院等に直接ご照会ください
申請先:Ministerial Agency of Civil Affairs, Ministry of Interior
必要書類:申請書、病院発行の出生通知書(Birth Notification)、両親のパスポートおよびイカーマ
7 よくある質問等
(1)パスポートの申請
パスポートの申請には戸籍謄本原本の提出が必要です。したがって、出生届出と同時にパスポートの申請は行えません。戸籍に子の名前が記載された後、本籍地の市区町村役場から戸籍謄本を取り寄せてご申請ください。
戸籍に子の名前が記載される前に、やむを得ない事情で緊急に日本に帰国する必要がある場合は、帰国のための渡航書を発給しますので、領事班に連絡ください。
(2)「嫡出子」とは
嫡出子とは、婚姻関係にある男女間に生まれた子。また、父母の婚姻成立後200日後、または離婚の日から300日以内に生まれた子は、法律上嫡出子と推定されます。
父母の婚姻後200日以内に生まれた子で、母の夫の子でない場合は嫡出でない子となります。
(3)日本国籍の留保について
子は出生によって日本の国籍のほかに外国の国籍をも取得する(出生により重国籍となる)場合があります。この場合、3か月以内に出生届とともに日本の国籍を留意する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に届出人である父または母が(嫡出でない子の場合は母が)署名)をしなければ、出生の日にさかのぼって日本国籍を失うことになりますので、注意してください。
ご参考:法務省ウェブページ「国籍Q&A」
関連ページ
法務局ウェブページ「戸籍国籍」
ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)
「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
・戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について
・民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて
出生届以外の戸籍関係届出(婚姻届、離婚届、死亡届、認知届、外国人との婚姻による氏の変更届、養子縁組届等)、戸籍関係届出の不受理申出、国籍関係届出(国籍選択届、国籍喪失届、国籍離脱届、国籍取得届)については、外務省ウェブページ「戸籍・国籍関係届の届出について」を参照いただき、領事班に照会ください。
不受理申出は受理日から有効になりますので、緊急の場合は大使館休館日であっても、緊急電話対応者にその旨をお伝えください。
出生届
1 届出期限
日本国外で出生した子は、生まれた日を含めて3か月以内に大使館(または本籍地市区町村役場)に届け出てください。
大使館で受理した出生届は外務省を経由して本籍地の市区町村役場へ送られますので、戸籍に記載されるまでは約1か月を要します。
ご参考:法務省ウェブページ(出生届)
2 必要書類
(1)出生届 2通
(2)出生証明書または病院が発行する出生通知書 原本1通、写し1通
(3)同和訳文 2通
※新本籍を設ける場合はそれぞれ3通必要です。
3 届出人
嫡出子の出生届は、父または母(外国人でも可能)が届け出ます。
嫡出でない子の出生届は、日本人父に認知された胎児が出生した場合でも、母(外国人の場合を含む)が届け出ます。
4 届出方法
大使館領事窓口へ直接届け出ます(大使館または日本の本籍地市区町村役場へ郵送することも可能)。
○メールでの事前連絡のお願い
事前に記載内容等に不備がないかを確認しますので、必要書類をメール添付で送付してください。
送付先領事班メールアドレス consular-sec@rd.mofa.go.jp
5 記入上の注意
届出書はすべて日本語で記入してください。署名以外の部分はコピーしたものまたはパソコンで入力・印刷したものでも構いません。
(1)子の名は常用漢字、人名用漢字、かたかな、ひらがなを使うことができます(子の名前に使える漢字)
(2)届出書と出生証明書の出生年月日時分は必ず一致しなければなりません。出生時間は午前、午後の12時間制で記入してください。昼の12時は午後0時、深夜の12時は午前0時です。
(3)出生証明書に記載されている場所と一致しなければなりませんが、病院名を記入する必要はありません。出生証明書に病院名のみが記載され、住所が記載されていない場合は、病院の住所が記載されている他の書面を添付してください。
(4)サウジアラビアの現住所を記入します。住所の世帯主が父または母であれば、いずれかの氏名を記入し、続き柄は「子」と記入します。生まれた子の父の父(祖父)が世帯主であれば、続き柄は「子の子」と記入します。
(5)父母の氏名は届出書、出生証明書及び戸籍上の記載が一致しなければなりません。生年月日は日本人の場合は和暦、外国人の場合は西暦で記入します。
(6)本籍と筆頭者の氏名、父母の国籍をそれぞれ記入します。子の父または母がまだ戸籍の筆頭者となっていない場合は、新しい戸籍がつくられますので、「その他」欄に希望する本籍を書いてください。(新しい戸籍を今までと別の市区町村につくるときは届出書を3通出してください。
(7)同居を始めたときは和暦で記入します。
(8)□にあてはまるものに☑のようにしるしをつけてください。
(9)国勢調査が行われる年(西暦の末桁が0年と5年)に届け出る場合のみ記入します。
(10)出生によって外国籍を取得した子は、「日本国籍を留保する」の欄に届出人の署名(押印は任意)してください。
6 サウジアラビア国内で出生した場合に必要な手続き
サウジアラビア国内で出生した場合は,出生証明書(Birth Certificate)発給手続きを行う必要があります。この証明書は再入国許可(Re-entry Visa)や出国許可(Exit Visa)を申請する際に必要です。
手続の詳細は申請先、病院等に直接ご照会ください
申請先:Ministerial Agency of Civil Affairs, Ministry of Interior
必要書類:申請書、病院発行の出生通知書(Birth Notification)、両親のパスポートおよびイカーマ
7 よくある質問等
(1)パスポートの申請
パスポートの申請には戸籍謄本原本の提出が必要です。したがって、出生届出と同時にパスポートの申請は行えません。戸籍に子の名前が記載された後、本籍地の市区町村役場から戸籍謄本を取り寄せてご申請ください。
戸籍に子の名前が記載される前に、やむを得ない事情で緊急に日本に帰国する必要がある場合は、帰国のための渡航書を発給しますので、領事班に連絡ください。
(2)「嫡出子」とは
嫡出子とは、婚姻関係にある男女間に生まれた子。また、父母の婚姻成立後200日後、または離婚の日から300日以内に生まれた子は、法律上嫡出子と推定されます。
父母の婚姻後200日以内に生まれた子で、母の夫の子でない場合は嫡出でない子となります。
(3)日本国籍の留保について
子は出生によって日本の国籍のほかに外国の国籍をも取得する(出生により重国籍となる)場合があります。この場合、3か月以内に出生届とともに日本の国籍を留意する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に届出人である父または母が(嫡出でない子の場合は母が)署名)をしなければ、出生の日にさかのぼって日本国籍を失うことになりますので、注意してください。
ご参考:法務省ウェブページ「国籍Q&A」
関連ページ
法務局ウェブページ「戸籍国籍」
ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)
「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」