戸籍届(出生届、その他の届出)
出生届
1. 届出期限
日本国外で出生した子は、生まれた日を含めて3ヶ月以内に大使館(または本籍地市区町村役場)に届け出てください。
大使館で受理した出生届は外務省を経由して本籍地の市区町村役場へ送られますので、戸籍に記載されるまでは約1ヶ月を要します。
戸籍法第49条:出生の届出は、14日以内(国外で出生があったときは、3ヶ月以内)これをしなければならない。
戸籍法第104条:国籍法第12条に・・・
国籍法第12条:出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼって日本の国籍を失う。
2. 必要書類
| (1)届書(大使館にあります) | 2通 |
| (2)病院が発行する出生証明書の原本 | 1通 |
| (3)同和訳文 | 2通 |
子の父又は母が戸籍の筆頭者ではなく、出生により父又は母の従前の本籍地とは別の市区町村に本籍を設けるときは、(1)届書、(3)和訳文は3通ずつ必要です。なお、出生子の父母について、父母の婚姻の有無等を確認するため、戸籍謄本、旅券等の提示または提示できない場合は、口頭によりその事実を確認します。
3. 届出人
原則として嫡出子の出生届については、父または母(外国人でも可能)が届け出します。
嫡出でない子の出生届については、日本人父より認知された胎児が出生した場合においても、母(外国人の場合を含む)が届け出します。
4. 届出方法
(1)リヤド市に在住の方は、出生証明書原本及び同和訳文を持参の上、大使館において届出書に記入の上窓口に届け出てください。
(2)郵送する場合は次の方法をとってください。
- 大使館領事班に連絡(メールまたは電話)をして届出書を請求してください。所定の届出書を郵送します。
- 届出書には鉛筆書で仮の記入をして、その写しをFaxで領事班に送ってください。
- 大使館では記入事項等に誤りがないか確認して、届出人に連絡します。
- 大使館の連絡に従って正式に届出書に記入の上、他の書類と共に郵送してください。
なお、送っていただいた封書は、当館での受領日の証拠書として、市町村役場に送りますので、できるだけ小型の封書を使用してください。その際、届出書及び添付物の書類は三つ折りにして差し支えありません。
5. 記入上の主な注意点
○生まれたとき
- 生まれた時刻(午前(午後)××時××分)まで記載してください。
- 届書と出生証明書の出生年月日時分は必ず一致しなければなりません。
- 出生時間は午前、午後の12時間制で記載してください。
昼の12時は午後0時、深夜の12時は午前0時と表示します。
出生証明書の出生時刻が昼の「12:45」と記載されている場合は、届出書には「午後0時45分」と記載します。
○生まれたところ
- 日本文字で国名から番地までを日本式に正確に記載してください。
出生証明書に記載されている場所と一致しなければなりませんが、病院名を記載する必要はありません。
出生証明書に病院名のみが記載され、住所が記載されていない場合は、病院の住所が記載されている他の書面を添付してください。
○住所、世帯主の氏名、世帯主との続き柄
- サウジアラビアの現住所を記載します。
- 住所の世帯主が父または母であれば、いずれかの氏名を記載します。
- 世帯主が父または母であれば、その続き柄は「子」と記載します。
出生子の父の父が世帯主であれば、「子の子」と記載します。
○父母の氏名、生年月日
届書、出生証明書及び戸籍上の記載が一致しなければなりません。子の父母の氏名は届出当時のものを記載してください。
生年月日は、日本人は「元号」で、外国人は「西暦」で記載してください。
○本籍及び国籍
ア 日本人父又は母について、本籍と筆頭者の氏名を記載します。イ 外国人については国籍を記載します。
○同居を始めたとき
嫡出子の出生届の場合に限り、結婚式を挙げたとき、又は同居を始めたときのいずれかを記入します。○父母の職業
国勢調査の年(西暦の末尾が0又は5の年)に提出する場合のみに記載します。6. Q&A
○子が出生によって日本国籍を取得するのはどのような場合があるのか。
出生の時に父又は母が日本国籍者の場合- 父が日本国籍、母が外国国籍の場合
・父母の婚姻中に生まれた子は日本国籍を取得します。
・父母の離婚後300日以内に生まれた子は日本国籍を取得します。
・父母の婚姻前に生まれた子は日本国籍を取得しません。ただし、日本人父が胎児認知した子は、日本国籍を取得します。 - 父が外国国籍、母が日本国籍の場合
・父母の婚姻の有無にかかわらず、子は常に、出生により日本国籍を取得します。
○「嫡出子」と「嫡出でない子」はどのように区別するのか。
我国の民法上、生まれた子は嫡出子と嫡出でない子に分類されます。嫡出子とは婚姻関係にある男女間に生まれた子をいいます。また、父母の婚姻成立後200日後、または、離婚の日から300日以内に生まれた子は法律上嫡出子と推定されます、父母の婚姻後200日以内に生まれた子で、母の夫の子である場合は嫡出子となります
嫡出でない子とは、婚姻関係にない男女間に生まれた子をいいます。また、父母の婚姻後200日以内に生まれた子で、母の夫の子でない場合は嫡出でない子となります。
○「日本国籍を留保する」欄について。
子は出生によって日本の国籍のほかに外国の国籍をも取得する場合があります。このような重国籍の子の出生届は、届書の「日本国籍を留保する欄」に届出人である父または母が(嫡出でない子の場合は母が)、必ず署名押印をして、日本の国籍を留保する意思を表示しなければなりません。日本の国籍のみを取得する子の出生届については、記入する必要はありません。サウジアラビア国内で出生した場合に必要な手続き
- サウジアラビアで出生した場合は、出生証明書(Birth Certificate Form No.24)発給手続きを行う必要があります。この証明書はRe-entry VisaやExit Visaを申請する際に必要です。
1.申請先: 内務省民事総局事務所 Directorate General of Civil Affairs, Birth & Death Department, Ministry of Interior 2.必要書類: (1)病院発行の出生通知書(Report of Birth) (2)父親、母親の旅券 (3)同イカーマ - 上記申請を終了すると、「仮出生証明書」が発行されます。
その後予防接種を行い、予防注射接種手帳と仮出生証明書を提示して、正規の「出生証明書」発行申請を行います。出生証明書が発行されるまでは約1年を要します。
なお、出生後1年未満に出国する場合(サウジに戻らない時)は、仮出生証明書を出生証明書に切替ることが出来ます。
その他の届出
出生届以外の戸籍に係わる届出(婚姻届、離婚届、死亡届、認知届、外国人と婚姻による氏の変更届、養子縁組届など)及び国籍に係わる届出(国籍選択届、国籍喪失届、国籍離脱届、国籍取得届)については、領事班に照会ください。

